税理士による確定申告
税理士による確定申告

法人税の確定申告を格安で提供します。

法人税の確定申告60,000円~、全国対応

個人の確定申告 法人税確定申告

料金表 年末調整

個人の確定申告法人税確定申告

料金表年末調整

法人税の確定申告ならお任せ下さい。

 下記のようなパターンで焦っていませんか?

  • 新設法人(一期目、二期目)の、1ヶ月を切った駆け込み申告
  • 過去の申告をまだ済ませていない… 期限を過ぎた法人税申告
  • 銀行融資のための決算書作成
  • 青色申告取消し間際の駆け込み申告
  • etc...

杉並確定申告支援センター/小松原会計なら、上記のような難解な申告でも、急を要する申告でも、迅速且つ丁寧な対応で、事業主様に最大限の安心を提供いたします。

決算申告を機に税理士の切り替えを検討している事業主様もご相談ください。


0333330003 0333330003 杉並記帳代行センター
by 小松原会計

法人税確定申告の料金

法人税確定申告料金表

料金(税別)60,000円~

記帳が済んでいない場合(記帳代行)

【法人事業主様 月次料金の目安(税別)】
仕訳数年商1,000万円未満年商3,000万円未満年商5,000万円未満年商5,000万円以上
~100未満15,000円20,000円25,000円30,000円
~200未満25,000円30,000円35,000円40,000円
~300未満30,000円35,000円40,000円45,000円
~300以上ご相談くださいご相談くださいご相談くださいご相談ください

料金は業務の内容や作業の難易度により1件1件異なります。
出来るだけお客様のご要望に沿うよういたしますのでご相談ください。

オプションとして以下のサービスもご用意しております。ご不明な点は、お気軽にお問合せ下さい。


個人の確定申告 法人税確定申告

料金表 年末調整

個人の確定申告法人税確定申告

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決算及び法人税申告について

全ての法人は、定款に定めた事業年度が終わったら決算を行い、その決算に基づいて「申告」と「税金の納付」を行う義務があります。

法人にかかる主な税金は、法人税、法人住民税、法人事業税、消費税です。

その中で「法人税」とは、会社の所得(売上等の収入から必要経費等を差引いた額)に課税される税金のことで、個人の所得に課税される「所得税」に相当し、消費税と並び、国税にあたります。

法人税の税率は、普通法人の場合は所得金額の30%で、申告期限は、原則としてその法人の決算期末の翌日から二ヶ月以内となっています。

決算日が分からない…

会社の決算日が分からない場合は、まず決算日を調べることから始めます。決算日は会社設立時に作成した、定款に記されています。

定款に「事業年度」についての記載があり、そこに「当会社の事業年度は、毎年〇月〇日から翌年〇月〇日とする」というような文言があるはずですので、それをご確認ください。


法人税の申告期限は?

法人税の申告期限は、原則として決算期末の翌日から二ヶ月以内です。
但し、申告期限日が土・日・祝日の場合は、翌平日が申告期限となります。


法人税の申告書の提出期限は延長可能?

一定の要件を満たした場合、税務署に届出をしたうえで、法人税・住民税・事業税の申告期限を一ヶ月間遅らせることが可能です。

但し、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から二ヶ月以内に申告することが必要です。


法人税の申告をしなかった場合

申告を怠るとペナルティの対象になり得ますので必ず申告しましょう。
申告書を提出しないと、以下の様なペナルティが課される場合があります。

無申告加算税が課される

法人税、消費税、住民税、事業税の申告書は、提出が1日でも遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。

無申告加算税は、それぞれの状況により幅はあるものの、本来納めるべき税額の概ね5~20%分の加算税の納付義務を受けることになります。


青色申告の承認が取り消される

二期連続して法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。
これは、決算書申告を提出しなかったペナルティとしては、無申告加算税よりも重い制裁といえます。

青色申告が取り消されると、どうなるか…?
  • 赤字の繰り越しができなくなる
  • 各種の優遇税制が受けられなくなり、節税がし難くなる

「赤字だから申告書の提出は不要」といった、誤った認識をお持ちの方もいますが、それは大きな間違いです。

赤字であっても、当期申告書を出さなかったせいで、来期以降の税金が大きく増えてしまう可能性があります。


たとえば、赤字の繰越とは?

設立一期目が500万円の赤字、二期目も200万円の赤字で、三期目になってようやく300万円の黒字を出すことができた場合、
一期目、二期目に法人税の申告書を提出していれば、三期目の納税までは「ゼロ円」で済ませることが可能になります。

ところが、一期目及び二期目の申告書を提出していなかった場合、青色申告の承認が取り消され、三期目の税金は丸々支払うことになります。

事業というものは、基本的に継続してやっていくものです。
その場の判断によらず、先を見据えて申告は毎期確実に行いましょう。


納税しなかった場合

納税を怠るとペナルティの対象になり得ますので必ず納税してください。

法人税、消費税、地方税などの税金を期日に納付せず、滞納した場合、以下のようなペナルティが発生することがあります。


滞納した分の延滞税が課される

税金を滞納すると、滞納分に対して「延滞税」という利子が課せられます。
ちなみに、その利率は高く、延滞税の利率は最高で年14.6%にもなります。ちょっとした消費者金融並です。
また、国税の延滞は法律により他の債務よりも優先して取り立てられるので、真っ先に差し押さえられることになるでしょう。


金融機関から融資が受けにくくなる

融資を受けようとすると必ず納税証明書の提出を求められます。
そこで税金の滞納が判明すると、融資を断られてしまいます。

資金繰りが苦しくて税金を滞納したら、ますます資金繰りが厳しくなる…
そんな悪循環になりかねませんので、くれぐれも注意が必要です。

例え苦しくても、納税は期日までに済ませましょう。


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杉並確定申告支援センター案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

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