年末調整は税理士にお任せ下さい。
年末調整の詳細に関しては、後述いたしますのでページ下部をご覧下さい。
ここでは、まず料金をお知らせいたします。
社員数 | 料金(税別) |
三人まで | 10,000円 |
四人以上 | 一人あたり、上記+1,500円 |
by 小松原会計
年末調整の概要
年末調整とは
年末調整とは、一年間の給与に対する「税金の精算作業」です。
税務署のホームページや手引き等を見ると、非常に難解に書かれていて分かり難いのですが、一言で表現するなら「税金の精算作業」に尽きますし、これならシンプルで考えやすいでしょう。
事業を営み、社員に給料を支払っていれば、年末調整を行うことになります。
また、法人化していて、その法人から自分に対して払っている給料(役員報酬)も、原則として、この作業を行うことになります。
月々の税金は(原則的に)多めにとられている
給料明細を見ると、毎月色々な税金等が控除されているのが分かります。
源泉所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料(役員は原則無し)その他会社により財形等、色々差引かれています。
これら数ある控除のうち、年末調整の対象になるのは「源泉所得税」です。
源泉所得税以外は、年末調整のような作業を原則必要としません。(雇用保険料は、会社側の精算作業はあっても、従業員には無関係)
月々給料から控除される源泉所得税は、法律等の定めがありますが、
- その金額自体、少し「多めに取る」ようになっている
- 税務署は個々の従業員の生命保険加入の状況等は知り得ない
(年末調整で保険の控除等を行う) - 12月だけ他の月より多く税金を天引きされると不満が蓄積する
以上のようなことから、だいたい年末調整で「還付になるように設定されている」といった状況です。
ただ、年の途中で子供が自立して扶養から外れたなど、そういうケースでは、逆に、最後の年末調整で追加で税金を取られるといった場合もあります。
なお、自分が所有・経営している会社から給料をもらっている社長については、年末調整で「追加で税金を取られるのは嫌だ」という場合、対策があります。
実務的な話になりますが…
月々の給料から源泉所得税を多めに控除して、会社から税務署に源泉所得税を多めに納税してしまうという方法です。(社員の場合はやってはいけません)
税務署としては、税金を早めに払ってくれるので特に文句は言いません。
一度検討してみるのもよいでしょう。
但し、年間に収める税金の金額は変わりませんので、損も得もありません。
by 小松原会計
年末調整の対象
年末調整は、給与をもらっている人が会社や個人事業主に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していることが前提です。
「給与所得者の扶養控除等申告書」とは、「扶」と丸で囲まれた大きな文字が書いてある用紙のことです。
年末調整の対象となる人
- 一年を通じて勤務している人
- 中途入社して、年末まで勤務している人
- その他、死亡等により中途退職した人等
年末調整の対象外の人
- その会社等からもらう給与の金額が2,000万円を超える人
- 源泉税乙欄適用者
- 他の会社等に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人
- 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人
- 中途退職者で、死亡退職等の特別な事情等の無い人
- 非居住者
- 日雇労働者
- その他災害減免法等の適用者
なお、年末調整対象外の人についても給与の源泉徴収票を本人に発行する必要から、「給与所得者の扶養控除等申告書」を入手しなくとも、その従業員のデータは必要となります。
源泉所得税の納税義務は会社にある
源泉所得税を納税しなかった場合、その責任(支払い義務)はどうなるか…。
「元々社員の税金なんだから、社員が支払うべきだ」では通りません。
給与を払う会社や個人事業主が源泉所得税を国に納める義務があります。
「従業員の税金なのになぜ?」
という疑問も感じることでしょうし、それももっとも話なのですが、法律で決まっているので従う以外ありません。(裁決/判例もあります)
会社が払うのに、源泉所得税はなぜか所得税法に定められています。それがちょっと不可解ではありますが…。
いずれにしても雇用主が納付するわけですが、仮に従業員の給料から天引きした金額(預かっている金額)が少なくて、税務署に払う金額が少なかった場合でも、税務署に指摘されたら会社が払わなければいけません。
そこから学ぶべき注意点は…
雇用主は正確な税額を確実に徴収し、使い込まないこと。
計算を間違いあとからその分を従業員から徴収するのはナンセンスなうえ、従業員に不信感を抱かせ、信頼を失います。
また、経営が苦しくて、あてもなく使い込むと、納税時に苦しむことになります。
各種控除
一般の方にとっては、手続などより最も重要なのは各種控除だと思います。 なにしろ税金を減らす要素ですので。
しかし、控除には種類が山ほどあって、ここで列記するのは意味を為さず、書く方も読む方も面白くなくてうんざりします。
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 生命保険料控除
- 社会保険料控除
- etc...
これらは一部で、また全ての控除が全ての方に該当するわけでもありません。
詳述は書籍やネット上の記事に譲るとして、実務でお困りならご相談下さい。
餅は餅屋、税金に関することなら専門家の税理士に尋ねるのが一番です。
お気軽にご相談下さい。
by 小松原会計
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