確定申告の義務ある人
収入のある人が所得税を納付するのは国民の義務です。
サラリーマンの人などは、会社が納税しているので特別な手続き等しなくても自動的に所得税を納付していますが、個人事業主の人などは、自ら申告をし、税金を納付しなければなりません。
確定申告の義務ある人は、個人事業主の人、サラリーマンで年収が2000万円以上の人、年末調整を行っている人で副収入のある人、不動産所得のある人、株等の投資を行っている人などです。
個人事業主の人は収入や経費、控除額等を基に、自分で税金の申告(確定申告)を行わなければなりません。
確定申告の方法としては、簡単に確定申告が出来る白色申告と、複写式の帳簿付けが必要となる青色申告があります。
青色申告は帳簿付けなどに若干手間がかかりますが、特別な控除が利用できるメリットがあり、所得税を安く済ませられます。
フリーランスで始めたばかりの人などは、収入面や帳簿を付ける手間を考慮すると、青色申告のメリットはさほど多くありませんが、在庫を抱える事業等、当初赤字も覚悟の上で先を見据えた事業に取り組む方等には、大きなメリットがあるといえます。
サラリーマンの人は、前年度の収入を基に、予め毎月の給料から税金が天引きされています。また、払いすぎた税金を還付するには、12月に年末調整を行います。
サラリーマンの人でも年収が2000万円を超える場合や、副収入がある場合は、確定申告をしなければいけません。また、年末調整で受けられない控除も、自分で確定申告をすることにより、過払いの税金を還付してもらえます。
確定申告の義務とは、税金を納める必要のある収入がある人が行うことで、還付申告は義務ではなく、還付を受けたい人が個人の意志で行うものです。
申告しなければ、還付されるべき過払いの税額を損することになりますので、該当する方はぜひ申告してください。
税務署、つまり「国」は、取る方は義務付けますが、返す分(還付)は自ら申告しないと、「はいどうぞ」と親切に返してくれることはありません。
by 小松原会計
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