訂正申告
苦労して確定申告を作成・提出した後、思わぬ所から医療費の領収証が出てきたり、生命保険料控除を忘れていた… なんていう例はままあるものです。
しかし、「仕方がないのであきらめよう…」と思う必要はありません。確定申告の締め切り期限前なら申告書を訂正することが可能です。
正確にいうなら、正しく訂正記載した確定申告書を「再提出」するわけですが、これを「訂正申告」といいます。
一度提出した書類は、「誤りが見つかったので訂正しますから戻して下さい」と言っても戻してもらえませんが、再提出すればそれが最新の内容の申告書として認められます。
訂正申告の場合、最初と同じ書式の申告書類をもう一度用意します。
最初の申告書類の控えを参考に、訂正する部分をきちんと間違わないように記入し、確定申告書の一枚目上部に「訂正申告」と朱書します。
更に、余白に訂正前=今期最初に提出した申告日と申告税額を記入のうえ、訂正内容を証明できる領収証等を添付するだけで訂正申告は完了です。
期限内の訂正は上記の様に比較的簡単なのですが、期限後の訂正は若干煩雑です。
期限後の訂正は、「修正申告」と呼ばれ、「訂正申告」とは区別されています。
税務署で「更正の請求書」と呼ばれる書類をもらい、その書式に従って内容を修正していきます。
修正申告の場合、間違いが見つかると、加算金が課されるケースもあるので、書類の作成はくれぐれも慎重に。
また、税務署から調査が入った後に修正する場合には、追加で納める税金に加え、過少申告税を課される場合もあります。
医療費控除など、還付金を請求する場合には、こういったケースは稀ですが、いずれにせよ確定申告は事前に万全の準備をして、できることなら訂正なしで終えたいものです。
by 小松原会計
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