確定申告の控除
確定申告をする際は、収入から控除を引いた額に、一定の税率を掛けて所得税を算出します。つまり、控除額が多ければ多いほど、それだけ節税できることになります。
所得税や住民税に対して控除できる金額は以下の通りです。
全ての人に適用される基礎控除は一律38万円。
配偶者控除は配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合38万円の控除。
但し、配偶者の所得が38万円以上76万円以内の場合、配偶者特別控除の適用があるので、控除額は収入額に応じて決定されます。
その他にも、災害や盗難に遭った時には雑損控除、医療費を10万円以上払った時には医療費控除、また、社会保険や生命保険、地震保険等の保険類にも控除があります。
寄附をした時には寄附金控除、その他には障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、扶養者がいる時には扶養控除、老年者控除、青色申告控除などがあります。
サラリーマンの場合、控除は会社で年末調整として行われますので、配偶者の年収や扶養者の有無、保険料の額などを会社に申告します。
また、初年度の住宅ローン控除と医療費控除は会社で控除してもらえませんが、住宅ローンについては、初めに税務署で確定申告をすれば、翌年からは会社で控除してもらえます。
医療費については、その年にかかった医療費の領収書とそれに要した交通費等をメモした用紙を添えて、自分で確定申告をします。
個人事業主も、基礎控除や扶養家族控除など、適用される控除は同じです。
サラリーマンの人と違うのは、サラリーマンは必要経費が無い代わりに給料所得控除が受けられます。
個人事業主は、必要経費と、青色申告の場合で要件を満たせば、青色申告特別控除の65万円も利用することができます。
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