雑損控除
雑損控除は、盗難や災害等で資産に被害や損害を受けたときに適用される控除です。
控除を受けられるのは、所得税の納税者もしくは総所得金額が38万円以下の配偶者や親族です。
適用範囲は、住宅や家具等生活に最低限必要な資産で、別荘等や趣味的な家財等は含まれません。
災害の種類は、震災・火災・落雷・風水害・冷害・雪害・害虫の被害などです。
また、泥棒に入られたなどの盗難被害も適用対象になります。
雑損控除の計算は、損害を受けた金額から総所得額を引いた金額に10%を乗じた金額か、損害額から5万円を引いた額のどちらか大きい方を選びます。
住宅が被害にあった場合は、その資産の時価を基に計算され、被害を受けた資産を撤去する費用等も含みます。
また、保険金が下りる場合は、その金額を差引いた額を申請します。
雑損控除を受けるには、被害を証明する書類及びその修繕等にかかった金額が明記された領収書等に源泉徴収票を沿えて確定申告を行います。
被害を受けたことを証する書類として、消防・警察署等で証明書をもらいます。
万一被害額が多額になってしまった場合は、その年だけでは控除しきれない場合もあることから、三年間の繰越控除ができます。
控除の対象となる資産かどうかよく分からないという場合は、お近くの区・市役所、町・村役場や、最寄の税務署などで確認するのがよいでしょう。
例えば自動車が盗難にあった場合、普段の通勤や介護者の送迎用に利用している等、生活に必要だと認められれば控除の対象になりますが、専らレジャー用の場合は、「最低限必要な資産」とは認められないので控除の対象外となるケースもあります。
by 小松原会計
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