障害者控除
障害者の方は、障害者控除が利用できます。
納税者本人、または配偶者など扶養している親族が障害者の場合、障害者控除を受けることができます。
控除額は、障害者一人につき27万円で、特別障害者の方は40万円です。
障害者と認められるのは、身体障害者、精神上の障害者、知的障害者等で、障害者手帳を持っている人だけです。また、医師により重度の障害者と診断された場合は、重度障害者控除の適用になります。
原爆被爆被害者や戦傷病者なども含まれます。
戦争により手足を失った人等は、重度の障害者として認められますので、40万円の控除が利用できます。
障害者を扶養している人は、障害者扶養控除と障害者控除の両方を受けることができます。
障害者控除が27万円、配偶者控除や扶養控除は一人につき35万円の控除を受けることが可能です。
障害者控除を受けるには、サラリーマンは年末調整、個人事業主は確定申告時に手続きします。証明する書類の提出は必要なく、書類に必要事項を記入して提出します。
重度の障害者の控除を適用する場合や、寝たきりを証明するには、医師の診断や区・市役所、町・村役場の証明書が必要となります。
障害者本人が収入を得ている場合、合計の所得金額が125万円以下なら非課税です。
適用の範囲に入っているか不安な方は区・市役所、町・村役場や最寄の税務署で確認するとよいでしょう。
by 小松原会計
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