税理士による確定申告
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寡婦・寡夫控除

寡婦控除とは、女性の納税者が寡婦である場合に適用される控除です。
控除できる金額は27万円です。

寡婦とは、夫と死別或いは離婚した人、又は夫に死亡の可能性がある人で、更に扶養家族が居る人を指します。
扶養家族は38万円以下の所得で、且つ「子」であることが必須要件です。

また、寡婦になっていても、合計所得が500万円以下でなければ寡婦控除は受けられません。

寡婦控除には下記の特例があって、そういうの人に限ってはプラス8万円、合計35万円が控除されます。

  • 夫と死別してその後再婚していない
  • 扶養家族の子供が居る
  • 合計所得が500万円以下

寡夫控除とは男性の納税者に対する控除で、上述の寡婦と同様に妻と死別した場合や合計所得が500万円以下、扶養家族が居ることなどが条件となっており、27万円の控除が利用できます。

しかし男性の場合は8万円プラスされる特例はありません。

更に、妻と死別または離婚した場合でも、扶養している子供が居なければ適用されません。

また、扶養家族が居た場合でも、合計所得が500万円以上の場合は適用されないのでご注意下さい。

女性の場合は、夫と死別又は離婚した場合で、扶養している子供が居なくても控除は可能です。但し500万円以上の合計所得がある場合は利用不可です。

扶養している子供が居る場合は、年収に関わらず控除の対象となります。
35万円の控除で、合計所得が500万円以上の場合は通常の27万円の控除。

母子家庭と父子家庭では年収面で女性の方が不利になる場合が多いので、女性に限り特例が設けられている訳です。

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