税理士による確定申告
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社会保険料控除

社会保険控除とは社会保険を支払った金額が控除されるものです。
生活に最低限必要な社会保険には税金をかけないという特例です。

社会保険とは国民年金や厚生年金、国民健康保険など誰でも納付しているものです。
また、社会保険控除は生計を共にしている家族の分も一緒に申告できます。

サラリーマンは、給料から社会保険料が天引きされますが、この同等の額が控除額となり、特に特別な申告を行う必要はありません。

しかし、勤務先を通さず納付した社会保険料があった場合は、別途勤務先に申告する必要があります。

例えば、途中で会社を辞めてその間自分で払っていた国民年金や国民健康保険料などがそれにあたります。

納付し忘れていた社会保険があれば納付した年に控除の対象とすることができます。
また、一年以内のものであれば、来年の保険料を支払ってもその年に控除できます。

社会保険の控除を利用するには、サラリーマンであれば勤務先に金額を提示するだけでよかったのですが、2005年の改正により、国民年金に限り証明書の提出が必要となりました。

個人事業主は、他の控除と共に確定申告の時期に一緒に手続きします。

個人事業主の人は国民年金や国民健康保険に加入していますので、その支払った分の社会保険控除証明書を確認しましょう。

金額が分からない場合や書類が届かない場合は、区・市役所、町・村役場などに相談してみるといいでしょう。

支払った全額が控除の対象となるので、節税対策には欠かせない大切なものです。

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