寄付金控除
寄附を行った場合はその金額に応じて控除が受けられます。
寄附する先は、国や地方自治体、公共団体、学校、福祉施設等色々考えられますが、控除額は「寄附した金額」か「その年の所得の40%相当額」のどちらか低い方から5,000円を引いた額です。
控除の対象となるのは、寄附の全額ではなく「5000円を引いた額」なので、5000円以上の寄附しか控除の対象になりません。
また、収入の40%相当の方が少ない場合は、実際に寄附した金額よりも控除額が少なくなることもありますのでご注意下さい。
控除を目的に寄附する人はあまりいないと思いますが、念のため控除の適用金額を覚えておく方がいいでしょう。
確定申告を行う際は、寄附した事実を証明できる領収書や書類などを提出して控除を受けます。
寄付金の対象となるものは、国で定められたものに限ります。
それ以外の場合、控除は適用されませんので、不明な点がある場合は、あらかじめ、区・市役所、町・村役場などで確認しておくといいでしょう。
寄附をすれば何でもかんでも控除の対象となるわけではありません。脱税目的に行う寄附も考えられ、それを未然に防ぐ意味合いも持ちます。
もしも寄附さえすれば何でも控除の対象になるのであれば、自作自演が可能となり、即ち脱税の温床になりかねません。
控除の対象となる寄附の相手先は、国や公共団体、法人の中でも財務大臣が指定したところ、赤十字社や福祉団体、学校、政治献金などです。
脱税目的の控除を減らすため、個人への寄附や学校でも私立の学校、任意団体等への寄付は控除の対象に認められていません。
政治献金の中でも違法な寄附、裏金等は当然のことながら対象外です。
by 小松原会計
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