税理士による確定申告
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住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用して住宅を新築した場合や増改築した時に適用されます。

新築した場合と増改築した場合、バリアフリーのための増改築では、それぞれ適用される基準が異なります。

例えば新築の場合・・・

  • 住宅用であり、
  • 6ヶ月以内に入居し、
  • 適用を受ける年の12月31日までに住んでいること。
という基準があります。(書き連ねるとなんともナンセンスですが…)

更に、

  • 合計所得が3000万円以下、
  • 住宅の面積が50㎡以上で、
  • 床面積の1/2以上が自用
というのも条件です。

また、新築の場合は10年以上のローンの返済期間が必要で、更に中古住宅においても細かな条件の設定があります。

住宅借入等特別控除を受けるには、サラリーマンでも初年度は自分で確定申告する必要があります。手続きは源泉徴収票や確定申告書を記入し税務署へ提出します。

住宅を販売した企業等が、詳しい書類を用意し、簡単な説明を行ってくれることとは思いますが、実際に確定申告をするのは本人ですから、不明な点がある場合は税務相談を受けることをお勧めします。

但し、煩雑なのは初年度だけで、翌年からは年末調整時に手続きされます。

万一、年末調整に間に合わなかった場合は、翌年の確定申告の時期までに手続きをする必要があります。
また、残高証明書の交付が間に合わなかった場合は、翌年の1月末までに提出すれば再計算が可能です。

控除の対象となる年数や計算方法等は年によって異なり、控除の対象額も年々減少傾向にありますので、国税庁のホームページなどで確認しましょう。

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