税理士による確定申告
税理士による確定申告

派遣社員の確定申告

当然のことながら、収入(所得)があれば、派遣社員にも納税義務がありますので、就業状況等によっては、自分で確定申告をしなければいけない場合もあります。

また、派遣会社で年末調整をしても、控除が適用され還付されるケースもあります。

派遣社員といえども、収めるべき税金はきちんと納税し、払いすぎた税金は確定申告で還付してもらうことが肝要です。

確定申告をする必要があるかどうかの基準を以下に掲載します。
自分の状況が、どれに該当するかを確認してみましょう。

12月の時点で仕事をしている派遣社員

雇用契約を結んでいる派遣会社で年末調整を受けられますので、確定申告する必要はありません。

12月時点で、その年それまでの月に他の派遣会社で働いていた場合

12月までに働いていたすべての派遣会社から源泉徴収票をもらい、現在の派遣会社に提出すれば確定申告の必要はありません。

12月の時点でどこの派遣会社でも仕事をしていない場合

その年、それまで働いていた全ての派遣会社から源泉徴収票をもらい、自分で確定申告をしなければいけません。

派遣会社で年末調整を受けられない場合

年末調整を受けられない派遣会社も中にはあるようですが、その場合は自分で確定申告する必要があります。登録する際に確認しておきましょう。

「給与所得の源泉徴収票」が発行されている派遣社員

一般的な派遣会社では、派遣社員は給与所得者扱いになります。
「給与所得の源泉徴収票」が発行されれば、派遣会社で年末調整を受けられますので確定申告の必要はありません。

「支払調書」が発行されている派遣社員

給与ではなく「報酬」扱いで報酬を得ている場合には「支払調書」が発行されます。
この場合は自分で確定申告をしなければいけません。


また、年末調整では受けられない所得控除を受ける場合は、それぞれ自分で確定申告する必要があります。他のページの各項目を参考にしてください。

自分で確定申告する場合は、派遣会社から源泉徴収票が出されたら、自分で確定申告する旨を派遣会社に伝えておきましょう。副業がある場合は全ての源泉徴収票を合算して申告をします。

⇒ 確定申告の教科書目次に戻る


個人の確定申告 法人税確定申告

料金表 年末調整

個人の確定申告法人税確定申告

料金表年末調整

0333330003 0333330003 杉並確定申告支援センター
by 小松原会計

杉並確定申告支援センター案内

運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二

〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297

アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分

  • 渋谷より急行で4駅約12分
  • 新宿より明大前乗換えで約17分
  • 吉祥寺より急行で1駅約4分

井の頭線

0333330003 0333330003 杉並確定申告支援センター
by 小松原会計

PAGE TOP