フリーランスの確定申告
フリーランスの人が確定申告を行うには、青色申告と白色申告があります。
確定申告をする必要がないのは、収入から経費を引いた額が38万円以下の人だけで、それ以外の人は必ず確定申告をする必要があります。
フリーランスの人は報酬の額に関係なく取引先から支払調書を受け取ります。
取引先では、原則、支払う金額から事前に10%の所得税を引いた額を報酬額として支払います。
この支払った税金の証明となるのが支払調書ですので、仕事が終わったら必ずもらうようにしましょう。
中には税金を引かずに報酬全額をそのまま支払う取引先もあるので、その場合は確定申告を自分で行って納税します。
フリーランスの人が確定申告を行うのは、ほとんどの場合が払いすぎた税金を取り戻すためです。
収入に応じて、予め10%程度の税金が引かれていますが、必要経費を引いた金額が38万円以下であれば無税なので、税金は確実に戻ってきます。
青色申告をする場合は、税務署に開業届けを提出する必要がありますし、複式帳簿が必要となります。
その代わり青色申告特別控除というものがあって、最大で68万円の控除、簡易帳簿の場合では10万円の控除が受けられます。
白色申告にはこれといった特別な控除はありません。
基礎控除や扶養控除など基本的なものしか利用できないので、節税対策には青色申告が向いています。
しかし、青色申告は記帳が煩雑で手間がかかります。
そういったことから、事業規模の小さいフリーランスの人などは、白色申告が多く、青色申告を行っている割合は少ないのが現実です。
by 小松原会計
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