税理士による確定申告
税理士による確定申告

主婦/主夫の確定申告

主婦は一般的に夫の扶養の範囲に入っています。
働いていない専業主婦は、確定申告の必要はありません。

夫の扶養控除内にいる主婦がパートなどをして収入がある場合、収入が103万円以下だと、年収から給与控除額(65万円)と基礎控除額(38万円)を引くと、ゼロ円になるため、申告は必要ありません。(最下段も参照)

勤務先で、「主婦なので扶養の範囲で…」と契約している場合は、税金を支払う必要がないために、勤務先も源泉徴収していないのですが、特段そのような契約をしなかった場合は、給料から事前に源泉徴収されていることがあります。

そういったケースでは確定申告により源泉徴収分を取り戻すことができます。

主婦がアフィリエイト等する場合も基本的に同様で、基礎控除の38万円以上の所得があった場合、主婦は夫の扶養から抜けて納税する義務が生じます。

ただ、アフィリエイトのケースは、「専業の仕事」と見なすか「内職」と見なすか、難しいところで、実際の判断は個々の税務署に委ねられているようです。

一般に、所得が少ない場合は「内職」と見なされるケースが多く、その場合は家庭内労働者の扱いとなり、年間65万円までの控除が受けられる可能性があります。

自分のケースが内職にあてはまるかどうか、判断つかない場合は、最寄りの税務署に一度相談してみるとよいでしょう。

ちなみにアフィリエイトの収入が年収103万円を超えていて「専業の仕事」として成立している場合は、きちんと確定申告をしないと、脱税の疑いをかけられ捜査の対象となる場合があるので必ず申告すべきです。

また、FXや株式取引で利益を得た場合も同様に確定申告が必要です。

基礎控除の範囲内である38万円以上の収入があった場合に申告の必要がありますが、証券会社の特定口座を利用して「源泉徴収」を選ぶと確定申告を省略することも可能です。

FXや株の取引には波があるので、「つい」収入であることを忘れてしまい放置しがちですが、利益が出たにもかかわらず確定申告せずにそのまま放置すると遅延税がかかるので注意が必要です。

最近はネットの普及と共に色々な収入の道があり、主婦が副収入を得る手段も多様化してきました。この傾向は今後益々拡大するでしょう。

しかし、収入があれば申告や納税の義務は必ず付いて回ります。

自分がどのようなケースか分からない場合は、都合のよい判断をしたりせず、最寄りの税務署に相談してみることをお勧めします。

上記103万円、並びに103万円の壁は、2018年より103万円が150万円に変更になります。それにつきましては、また後日詳述いたします。

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