税理士による確定申告
税理士による確定申告

準確定申告

所得税の納税者が亡くなった場合、準確定申告と呼ばれる申告が必要となります。

確定申告は、2月16日~3月15日に、前年度の所得に関して申告しますが、納税者が亡くなってしまった場合は、この期間に申告することができません。

従って、代表相続人を立てて、準確定申告をすることになります。

準確定申告の申告期限及び納税期限は、故人が亡くなった日から四ヶ月以内です。

通常の確定申告と同様に、故人の収入、税金等の各項目を準確定申告書に記入して、所轄の税務署に提出します。

提出する際は、準確定申告書に準確定申告と相続税の連絡役として、代表相続人名を記入しますが、その他にも同時に提出する「付表」に、以下の様な相続に関する事項を記入します。

準確定申告書に記載する相続に関する事項

  • 相続人全員の氏名・情報
  • 相続人各自の相続配分に比例した相続税納税金額

相続税の金額は、各相続人が何をどのように相続するかで異なります。
準確定申告後に相続税が決まった時、申告義務が発生するのは、遺産の評価額が相続税の基礎控除額を上回った場合です。

相続税の基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算で導かれます。

たとえば法定相続人が、妻と二人の子の計三人なら、
3000万円+1800万円=4800万円が基礎控除額となります。

この場合、遺産の評価額が4800万円以下なら申告の義務はありません。

故人を失った悲しみが明けぬ内に、準確定申告他、一連の相続に関する手続きをこなしていくのは非常に大変なことです。

一人では抱えきれない不安や疑問はぜひ税理士にご相談ください。
相続は税理士の専門分野です。当事務所は相続専用のサイトも開設しております。

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