103万円の壁とは
103万円の壁と、配偶者控除の微妙な関係
※2018年より103万円が150万円にかわりますので、また後日詳述します。
個人事業主・サラリーマンを問わず、収入ある者は納税する義務を負っています。
その納税義務者に扶養している配偶者がいる場合、ある程度税負担を軽減するべく、所得から一定の金額を控除する制度として配偶者控除があります。
配偶者控除を受けるための要件は、「配偶者の合計所得金額が38万円以下」と定められています。
「収入」ではなくあえて「所得」と表記したのには訳があり、税法上は「収入」から「経費」を差し引いたものを「所得」といい、税金は「収入」ではなく、所得を基準に計算する仕組みになっているからです。
パート収入で得た103万円がそのまま所得になる訳ではありません。
パートの場合であってもサラリーマン同様、必要経費に該当する「給与所得控除」をパート収入から差し引くことができます。
給与収入が162.5万円以下の場合は、給与所得控除額は「一律65万円」と決められています。
従って、パート収入が103万円の場合、
給与所得控除は65万円なので、103万円(パート収入)-65万円(給与所得控除)=38万円(配偶者の所得)となり、妻にパート以外の収入がない場合、夫は配偶者控除を受けられるということになります。
つまり、「103万円の壁」とは、夫が配偶者控除を受けられるかどうかの税法上の境目を意味します。
by 小松原会計
杉並確定申告支援センター案内
運営:小松原会計事務所 税理士 小松原英二
〒168-0082 東京都杉並区久我山5-7-8
TEL:
FAX:050-3737-0297
アクセス:京王井の頭線久我山駅(急行停車駅)北口徒歩1分
- 渋谷より急行で4駅約12分
- 新宿より明大前乗換えで約17分
- 吉祥寺より急行で1駅約4分
by 小松原会計