税理士による確定申告
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配偶者特別控除

以前は、配偶者控除と、配偶者特別控除が同時に利用できたので、配偶者の給料が103万円以下の場合は、38万円+38万円=76万円もの控除が受けられたものです。

しかし、2004年の法改正により、103万円以下の人は配偶者特別控除を利用できなくなりました。(2018年より103万円が150万円になりますが、また後日詳述します)

つまり、配偶者控除のみになるので、配偶者の収入が1円でも103万円でも、一律38万円の控除となったのです。

そのため、配偶者が103万円以下の給与収入の人は、以前と比べて増税となってしまいました。

対して、103万円以上の場合は今まで通り配偶者特別控除の適用があるので、収入に応じた控除額となっており以前と変わりません。

配偶者控除は専業主婦の人やパート収入の人に対し、控除により援助する考えの基に存在しましたが、逆に103万円の壁などがあって女性が社会に進出する機会を妨げている現状も指摘されておりました。

法改正により、103万円以下の人は結果的に増税となってしまいましたが、103万円以上働く時にかかる税金と比べたら少ない額で済みますから、やはり改正が行われたとしても103万円の壁は存在します。

例えば妻の収入に対して所得税がかかることや、住民税・社会保険・厚生年金等の負担が出てくるケースもあります。

103万円の壁はその金額を越えた時の税金の負担額が大きく、141万円まで働いた時と103万円まで働いた時の金額は、それ程変わりません。

パートで収入を得るなら103万円の壁を越えないように調整するか、141万円以上働いて収入を増やすかどちらか選択するのが賢明です。

※2018年より、上記103万円は150万円に変更になりますが、また後日詳述します。

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